結論
箕面市新稲にある実家や空き家、土地、マンションなどの相続不動産は、早めに状況を整理することが大切です。
相続した不動産は、すぐに住む予定がない場合でも、固定資産税や管理費、修繕費、草木の手入れ、防犯対策などの負担が続きます。
さらに、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
法務省の相続登記の申請義務化に関するQ&Aでは、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があると案内されています。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
そのため、箕面市新稲で相続不動産を所有している方は、
誰が相続するのか
名義変更は済んでいるのか
今後住む予定があるのか
空き家のまま管理するのか
売却するのか
賃貸に出すのか
解体するのか
相続人同士で話し合いができているのか
を早めに確認しましょう。
新稲は、箕面市の西側に位置する落ち着いた住宅地です。
阪急箕面線の箕面駅・牧落駅方面を生活圏にしやすく、一戸建て、土地、マンション、古家付き土地などの需要が見込めます。
また、箕面市公式の通学区域では、新稲は全域が西小学校区・第一中学校区に含まれます。
相続不動産は、通常の売却よりも確認すべきことが多くなります。
特に、
相続登記
相続人の確認
遺産分割協議
空き家管理
残置物の整理
建物状態
土地の境界
再建築の可否
古家付き土地として売るか
更地にするか
仲介と買取の比較
を整理することが大切です。
箕面市新稲の相続不動産をスムーズに売却するには、法律上の手続きと不動産としての売却戦略を分けて考え、早めに専門家や地域に詳しい不動産会社へ相談しましょう。
箕面市新稲はどんなエリア?
箕面市新稲は、箕面市の西側に位置する住宅地です。
周辺には、
箕面
桜
桜ヶ丘
牧落
百楽荘
温泉町
箕面公園方面
阪急箕面駅方面
阪急牧落駅方面
などがあります。
新稲は、箕面市内でも落ち着いた住環境を求める方から検討されやすいエリアです。
一戸建て住宅や低層住宅地が多く、子育て世帯や住み替え層からの需要も見込めます。
相続不動産として多いのは、
親が住んでいた実家
空き家になった一戸建て
古家付き土地
相続した土地
相続したマンション
兄弟姉妹で共有している不動産
遠方に住んでいて管理できない家
などです。
新稲は、駅前の商業エリアというよりも、落ち着いた住宅地としての魅力があります。
そのため、相続不動産を売却する場合は、単に古い家として売るのではなく、
西小学校区・第一中学校区
落ち着いた住宅地
箕面駅・牧落駅方面への生活動線
一戸建て需要
土地需要
建て替え用地としての可能性
子育て世帯への訴求
を整理して販売することが重要です。
箕面市新稲の学区
箕面市公式の通学区域では、新稲は全域が西小学校区・第一中学校区に含まれます。
| 住所 | 小学校区 | 中学校区 |
|---|---|---|
| 新稲 全部 | 西小学校 | 第一中学校 |
西小学校は新稲3丁目にあり、第一中学校も新稲3丁目にあります。
学区は、相続不動産を売却する際にも大切な訴求材料になります。
特に、
子育て世帯に向けて一戸建てを売る場合
土地を注文住宅用地として売る場合
マンションをファミリー層に売る場合
古家付き土地を建て替え用地として売る場合
には、西小学校区・第一中学校区であることを正確に伝えると、購入希望者が検討しやすくなります。
ただし、通学区域は将来的に変更される可能性があります。
売却広告に学区を掲載する場合は、必ず箕面市公式サイトで最新情報を確認しましょう。
相続不動産でまず確認すべきこと
誰が相続人か確認する
相続不動産を売却するには、まず誰が相続人なのかを確認する必要があります。
相続人が複数いる場合、1人だけの判断で売却を進めることはできません。
たとえば、親の実家を兄弟姉妹で相続した場合、売却には相続人全員の合意が必要になることがあります。
早い段階で、
相続人は誰か
相続人同士で連絡が取れるか
売却に賛成しているか
誰が代表して手続きを進めるか
売却代金をどう分けるか
を話し合っておきましょう。
遺言書の有無を確認する
相続では、遺言書の有無も重要です。
遺言書がある場合は、その内容に沿って手続きを進める必要があります。
遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するのかを決めることになります。
相続不動産を売却する場合は、遺産分割協議書が必要になることもあります。
名義が誰になっているか確認する
相続不動産を売却する際は、不動産の名義が誰になっているかを確認しましょう。
亡くなった方の名義のままでは、原則としてそのまま売却できません。
売却前に相続登記を行い、相続人の名義に変更する必要があります。
登記簿謄本を確認し、現在の所有者が誰になっているかを把握しましょう。
住宅ローンや借入れの有無を確認する
相続した不動産に住宅ローンや借入れが残っている場合もあります。
売却代金でローンを完済できるか、抵当権が残っていないかを確認する必要があります。
相続人が気づかないまま借入れが残っているケースもあるため、金融機関の書類や登記簿を確認しましょう。
固定資産税や管理費を確認する
相続不動産を所有している間は、固定資産税などの負担が続きます。
マンションの場合は、管理費や修繕積立金も発生します。
空き家のまま放置していると、住んでいなくても費用だけがかかり続けます。
売却するか、活用するか、保有するかを早めに決めることが大切です。
相続登記義務化とは?
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義へ変更する手続きです。
以前は、相続登記をしないまま放置されるケースもありました。
しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
また、正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記が必要になるケース
相続登記が必要になる主なケースは、以下の通りです。
親名義の実家を相続した
亡くなった配偶者名義の家を相続した
兄弟姉妹で土地を相続した
相続した不動産を売却したい
空き家になった実家の名義を変更したい
遺産分割協議で不動産を取得した
新稲の実家や土地を売却する場合も、名義が亡くなった方のままであれば、相続登記を行う必要があります。
2024年4月1日以前の相続も対象
相続登記義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続だけが対象ではありません。
2024年4月1日以前に相続した不動産も対象になります。
そのため、以前から親名義のままになっている実家や土地がある場合も注意が必要です。
「昔の相続だから大丈夫」と思わず、名義を確認しましょう。
相続登記をしないまま放置するリスク
相続登記をしないまま放置すると、次のようなリスクがあります。
売却したいときにすぐ売れない
相続人が増えて話し合いが難しくなる
誰が所有者か分かりにくくなる
固定資産税の負担者で揉める
空き家管理の責任が曖昧になる
次の相続が発生して手続きが複雑になる
買主が見つかっても契約まで進めにくい
相続不動産をスムーズに売却するためにも、早めに相続登記を進めましょう。
新稲の実家を売却する流れ
1. 相続人を確認する
まずは戸籍などを確認し、相続人を確定します。
相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するのか、売却するのか、売却代金をどう分けるのかを話し合う必要があります。
2. 遺産分割協議を行う
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。
不動産を誰が取得するのか、売却して現金で分けるのかなどを決めます。
合意内容は、遺産分割協議書として残しておくことが一般的です。
3. 相続登記を行う
売却する前に、相続登記を行い、不動産の名義を相続人へ変更します。
登記手続きは専門的な内容が多いため、司法書士に相談する方も多いです。
4. 不動産会社へ査定を依頼する
相続登記の準備とあわせて、不動産会社へ査定を依頼しましょう。
査定では、
土地面積
建物面積
築年数
建物状態
前面道路
接道状況
駐車場
リフォーム履歴
古家付き土地としての需要
周辺の成約事例
を確認します。
ただし、実際の売却価格は物件ごとの条件によって変わります。
公的データは参考にしつつ、個別査定を受けることが大切です。
5. 売却方法を決める
査定結果をもとに、仲介で売るのか、買取にするのか、古家付き土地として売るのか、更地にするのかを検討します。
相続人が複数いる場合は、売却方法についても合意しておきましょう。
6. 売却活動を始める
仲介で売却する場合は、不動産会社と媒介契約を結び、広告掲載や内覧対応を始めます。
買取の場合は、不動産会社や買取業者と条件を調整し、売買契約に進みます。
7. 売買契約・決済・引き渡し
買主が決まったら、売買契約を結びます。
その後、決済と引き渡しを行い、売却が完了します。
相続不動産では、相続人全員の確認や書類準備が必要になるため、通常の売却より時間がかかることがあります。
空き家として放置するリスク
建物の劣化が進む
空き家は、人が住んでいないだけで劣化しやすくなります。
換気が不足すると湿気がこもり、カビやにおいが発生することがあります。
また、水回りを使わないことで排水管のにおいが上がってくることもあります。
定期的に換気や通水を行わないと、建物状態が悪化し、売却価格に影響する可能性があります。
草木が伸びて近隣トラブルになる
庭や敷地の草木が伸びると、隣地へ越境したり、害虫が発生したりすることがあります。
近隣から苦情が入ると、相続人が対応しなければなりません。
遠方に住んでいる場合、草木の管理だけでも大きな負担になります。
防犯面の不安がある
空き家は、防犯面のリスクもあります。
長期間人の出入りがないと、不審者の侵入やいたずら、放火などの不安が高まります。
郵便物がたまっている、庭が荒れている、雨戸が閉まったままになっているなどの状態は、空き家であることが分かりやすくなります。
修繕費が増える
空き家を長く放置すると、売却前に修繕が必要になる場合があります。
屋根、外壁、雨どい、給湯器、水回り、床、壁紙などの劣化が進むと、買主から価格交渉を受けやすくなります。
売却しにくくなる
空き家状態が長くなるほど、室内の印象が悪くなることがあります。
におい、湿気、ほこり、庭の荒れ、外壁の汚れなどが目立つと、内覧時の印象が下がります。
結果として、売却期間が長引いたり、価格を下げる必要が出たりする場合があります。
空き家対策で確認したいこと
空き家を所有している場合は、管理状態によって行政から指導や助言の対象になる可能性があります。
相続した実家を空き家にしている場合は、次の点を確認しましょう。
定期的に換気しているか
通水しているか
郵便物を回収しているか
庭木や雑草を管理しているか
外壁や屋根に破損がないか
雨漏りがないか
近隣へ迷惑をかけていないか
防犯対策をしているか
売却や活用の方針を決めているか
空き家は、放置するほど選択肢が狭くなることがあります。
住む予定がない場合は、早めに売却や活用を検討しましょう。
実家を売るか、残すか、貸すかの判断基準
売却が向いているケース
相続した実家を売却した方が良いケースは、次の通りです。
誰も住む予定がない
相続人が遠方に住んでいる
空き家管理が負担
固定資産税や修繕費が負担
相続人同士で現金化して分けたい
建物の劣化が進んでいる
将来の相続トラブルを避けたい
早めに資産整理したい
売却することで、管理負担や費用負担を軽くできる場合があります。
保有が向いているケース
保有が向いているケースは、次の通りです。
将来住む予定がある
親族が使う予定がある
建物状態が良い
管理できる人が近くにいる
賃貸や活用の見込みがある
相続人同士で保有方針が一致している
ただし、保有する場合は、管理費や修繕費、税金、防犯対策を誰が負担するのか決めておく必要があります。
賃貸が向いているケース
賃貸が向いているケースは、次の通りです。
建物状態が良い
立地や間取りに賃貸需要がある
初期修繕費をかけられる
長期的に管理できる
空室リスクを理解している
賃貸に出す場合は、家賃収入が得られる一方で、修繕対応、入居者対応、空室リスクがあります。
古い実家の場合、賃貸に出す前に大きな修繕費がかかることもあるため、売却と比較して判断しましょう。
新稲の相続不動産を売却する方法
仲介で売却する
仲介は、不動産会社を通じて一般の購入希望者へ販売する方法です。
時間をかけてでも高く売りたい場合に向いています。
新稲の相続不動産で仲介が向いているのは、次のような物件です。
建物状態が良い一戸建て
ファミリー向けの間取り
駐車場付きの一戸建て
住宅用地として使いやすい土地
再建築できる古家付き土地
管理状態の良いマンション
西小学校区・第一中学校区として案内できる物件
仲介では、広告掲載や内覧対応が必要になります。
売却までの期間には幅があるため、相続人同士でスケジュールを共有しておきましょう。
買取で売却する
買取は、不動産会社や買取業者に直接売却する方法です。
仲介より価格が低くなりやすい一方で、早く売却しやすいメリットがあります。
買取が向いているのは、次のようなケースです。
早く現金化したい
相続人同士で早く整理したい
空き家管理が負担
室内の片付けが難しい
残置物が多い
築年数が古い
内覧対応を避けたい
近所に知られず売りたい
売却後のトラブルをできるだけ避けたい
ただし、買取価格は仲介より低くなりやすいため、まずは仲介と買取の両方を比較することをおすすめします。
古家付き土地として売却する
新稲の実家が古い場合、古家付き土地として売却する方法もあります。
古家付き土地とは、古い建物が残った状態で土地として販売する方法です。
解体費用を売主が先に負担しなくてよい点がメリットです。
一方で、買主は解体費用を考慮して価格交渉をする可能性があります。
古家付き土地として売る場合は、
再建築できるか
接道条件を満たしているか
土地として需要があるか
解体費用がどの程度か
境界が明確か
を確認しましょう。
更地にして売却する
古家を解体して更地にすると、土地の形や広さが分かりやすくなります。
買主が建物計画をイメージしやすい点はメリットです。
ただし、解体費用がかかります。
また、更地にしたからといって必ず高く売れるわけではありません。
固定資産税の負担が変わる可能性もあるため、解体前に不動産会社へ相談しましょう。
相続不動産の売却で起こりやすいトラブル
相続人同士で意見が分かれる
相続不動産では、相続人同士で意見が分かれることがあります。
たとえば、
売りたい人
残したい人
賃貸にしたい人
解体したい人
価格に納得できない人
売却時期を急ぎたい人
がいる場合、話し合いが進みにくくなります。
売却前に、相続人全員で方針を共有しておくことが大切です。
査定額への期待が合わない
相続した実家には、思い出や感情があるため、売却価格への期待が高くなることがあります。
しかし、不動産価格は思い出ではなく、市場の需要や物件状態で決まります。
築年数が古い、修繕が必要、道路条件に不安がある場合は、想定より査定額が低くなることもあります。
相続人全員で査定結果を共有し、現実的な価格を確認しましょう。
片付けや残置物で揉める
実家売却では、室内の荷物整理が大きな負担になります。
思い出の品、家具、家電、仏壇、書類、写真、衣類など、片付けるものが多く、相続人同士で分担が必要になることがあります。
誰が片付けるのか、処分費用を誰が負担するのかを決めておきましょう。
名義変更が終わっていない
買主が見つかっても、相続登記が終わっていないと売却手続きが進みにくくなります。
売却を検討し始めた段階で、名義を確認しましょう。
境界や道路条件に問題がある
土地や一戸建ての売却では、境界や道路条件が問題になることがあります。
境界が不明確な場合や、接道条件に不安がある場合は、買主が慎重になります。
売却前に測量図や境界確認書、道路に関する資料を確認しておきましょう。
相続不動産を高く売るポイント
1. 相続登記を早めに進める
相続登記が終わっていないと、売却までに時間がかかります。
売却を考えている場合は、早めに名義変更の準備を進めましょう。
司法書士などの専門家に相談すると、必要書類や手続きの流れを確認できます。
2. 空き家の管理状態を整える
空き家は、管理状態が売却価格に影響します。
売却前には、
換気
通水
草木の手入れ
郵便物の回収
室内清掃
庭の整理
雨漏り確認
におい対策
を行いましょう。
大規模リフォームをしなくても、最低限の管理だけで印象が良くなる場合があります。
3. 残置物を整理する
室内に荷物が多いと、内覧時に部屋が狭く見えたり、買主が購入後の生活をイメージしにくくなったりします。
可能な範囲で荷物を整理しましょう。
すべてを片付けるのが難しい場合は、残置物ありで売却できるか不動産会社へ相談する方法もあります。
4. 中古戸建てか古家付き土地かを比較する
築年数が古い実家は、中古戸建てとして売るか、古家付き土地として売るかで販売戦略が変わります。
建物状態が良ければ、中古戸建てとして販売できる可能性があります。
一方で、劣化が大きい場合は、土地としての価値を中心に訴求した方が良い場合もあります。
解体やリフォームをする前に、複数の売却方法を比較しましょう。
5. 学区や住環境を正確に伝える
新稲は、西小学校区・第一中学校区として案内できます。
子育て世帯へ売却する場合、学区情報は大切な訴求材料です。
また、新稲の落ち着いた住宅地としての魅力や、箕面駅・牧落駅方面への生活動線も整理して伝えましょう。
6. 仲介と買取を比較する
相続不動産では、売却目的によって適した方法が変わります。
高く売りたい場合は仲介、早く整理したい場合は買取が向いています。
どちらか一方だけで判断せず、両方を比較しましょう。
7. 地域に詳しい不動産会社へ相談する
相続不動産は、通常の売却より確認事項が多くなります。
新稲の地域特性、学区、一戸建て需要、土地需要、古家付き土地の売り方を理解している不動産会社へ相談することで、物件に合った売却方法を選びやすくなります。
売却戦略のイメージ
事例1. 新稲の実家を中古戸建てとして売却
物件種別:中古一戸建て
特徴:建物状態が良く、駐車場あり
売却戦略
西小学校区・第一中学校区を明記
ファミリー向けの間取りを訴求
駐車場の使いやすさを紹介
室内清掃を行い内覧印象を整える
リフォーム履歴を整理する
建物状態が良い実家は、中古戸建てとして販売できる可能性があります。
子育て世帯や住み替え層に向けて、家族で暮らすイメージを伝えることが大切です。
事例2. 築年数が古い実家を古家付き土地として売却
物件種別:古家付き土地
特徴:築年数が古く、建て替え需要が見込める
売却戦略
中古戸建てと古家付き土地の両方を比較
再建築の可否を確認
接道状況を整理
解体前に査定を受ける
住宅用地としての使いやすさを訴求
建物の劣化が大きい場合は、古家付き土地として販売する方法があります。
解体費用をかける前に、土地としての需要を確認しましょう。
事例3. 相続したマンションを早期売却
物件種別:中古マンション
特徴:相続後に空き家状態
売却戦略
管理状態を確認
管理費・修繕積立金を整理
室内の荷物を片付ける
仲介と買取を比較
早期売却のスケジュールを決める
相続したマンションは、管理費や修繕積立金が続くため、使う予定がない場合は早めに売却を検討することが大切です。
売却前に準備しておきたい資料
新稲の相続不動産を売却する際は、事前に資料を整理しておきましょう。
相続関係で必要になりやすい資料
被相続人の戸籍謄本
相続人の戸籍謄本
住民票
印鑑証明書
遺言書
遺産分割協議書
固定資産税納税通知書
登記簿謄本
相続登記に関する書類
一戸建て・土地で準備したい資料
公図
地積測量図
境界確認書
建築確認済証
検査済証
道路に関する資料
用途地域や都市計画に関する資料
間取り図
リフォーム履歴
外壁塗装や屋根修繕の記録
解体見積もり
上下水道に関する資料
マンションで準備したい資料
管理規約
使用細則
長期修繕計画書
管理費・修繕積立金が分かる資料
総会議事録
間取り図
駐車場・駐輪場の契約内容
リフォーム履歴
資料がそろっていると、査定や売却活動がスムーズに進みやすくなります。
資料が手元にない場合でも、まずは不動産会社へ相談できます。
専門家コメント|宅地建物取引士 田中 聡
箕面市新稲の相続不動産では、相続登記、空き家管理、売却方法の選択を早めに整理することが重要です。
相続した実家や土地は、住んでいなくても固定資産税や管理費、修繕費がかかります。
空き家のまま時間が経つと、建物の劣化や草木の管理、近隣トラブル、防犯面の不安が大きくなることもあります。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
名義変更が済んでいない場合、売却したくてもすぐに進められないことがあるため、早めに確認しましょう。
新稲は、西小学校区・第一中学校区として案内でき、落ち着いた住宅地としての魅力があるエリアです。
相続した不動産も、建物状態や土地条件によっては、中古戸建て、古家付き土地、土地、マンションとして売却できる可能性があります。
高値売却を目指す場合は仲介、早く整理したい場合は買取も選択肢です。
相続人同士で方針を共有し、地域に詳しい不動産会社へ相談しながら、物件に合った売却方法を選びましょう。
FAQ|箕面市新稲の相続不動産でよくある質問
Q1. 相続した新稲の実家はすぐ売却できますか?
名義が亡くなった方のままでは、原則としてそのまま売却できません。
売却前に相続登記が必要になるため、まずは名義を確認しましょう。
Q2. 相続登記は必ず必要ですか?
相続で不動産を取得した場合、相続登記は義務化されています。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
Q3. 2024年4月1日より前に相続した不動産も対象ですか?
対象になります。
以前から親名義のままになっている実家や土地がある場合も、早めに確認しましょう。
Q4. 相続人が複数いる場合でも売却できますか?
売却できます。
ただし、相続人全員の合意が必要になることがあります。
売却前に、相続人同士で方針を話し合いましょう。
Q5. 空き家のまま放置するとどうなりますか?
建物劣化、草木の繁茂、防犯面の不安、近隣トラブル、修繕費増加などのリスクがあります。
住む予定がない場合は、早めに売却や活用を検討しましょう。
Q6. 古い実家は解体してから売るべきですか?
物件によります。
解体には費用がかかるため、解体前に査定を受け、中古戸建て、古家付き土地、更地売却を比較しましょう。
Q7. 残置物が多くても売却できますか?
売却相談は可能です。
ただし、荷物が多いと内覧時の印象に影響します。
片付けが難しい場合は、残置物ありで売却できるか相談しましょう。
Q8. 相続したマンションも売却できますか?
売却できます。
ただし、管理費や修繕積立金が続くため、使う予定がない場合は早めに売却方針を決めることが大切です。
Q9. 仲介と買取はどちらが向いていますか?
高く売りたい場合は仲介、早く整理したい場合は買取が向いています。
相続人の事情や物件状態によって最適な方法は変わります。
Q10. 箕面市新稲の相続不動産はどこに相談すれば良いですか?
新稲の地域特性、相続不動産、空き家、古家付き土地、マンション売却に詳しい不動産会社へ相談することをおすすめします。
地域に詳しい会社であれば、物件ごとの強みを活かした売却戦略を立てやすくなります。
まとめ
箕面市新稲の相続不動産は、早めに状況を整理することが大切です。
相続した実家や土地、マンションは、住んでいなくても固定資産税、管理費、修繕費、空き家管理の負担が続きます。
さらに、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
相続不動産を放置すると、
売却したいときにすぐ売れない
相続人が増えて手続きが複雑になる
空き家管理の負担が増える
建物が劣化する
近隣トラブルにつながる
固定資産税や管理費の負担が続く
というリスクがあります。
新稲は、落ち着いた住宅地としての魅力があり、西小学校区・第一中学校区として案内できるエリアです。
相続した不動産も、建物状態や土地条件によっては、中古戸建て、古家付き土地、土地、マンションとして売却できる可能性があります。
実家を売るか、残すか、貸すかで迷っている場合は、まず相続登記、相続人の合意、空き家管理、物件状態を整理しましょう。
そのうえで、仲介と買取の両方を比較し、物件に合った売却方法を選ぶことが大切です。
箕面市新稲の相続不動産は株式会社みのパラへご相談ください
箕面市新稲で相続不動産の売却をご検討中の方は、地域特性を熟知した株式会社みのパラへご相談ください。
新稲は、落ち着いた住宅地としての魅力があり、西小学校区・第一中学校区として案内できるため、子育て世帯や住み替え層から検討されやすいエリアです。
一方で、相続不動産の売却では、相続登記、相続人同士の合意、空き家管理、残置物整理、建物状態、土地条件、古家付き土地としての売却可否など、確認すべき項目が多くあります。
株式会社みのパラでは、
相続不動産売却
実家売却
空き家売却
一戸建て売却
土地売却
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マンション売却
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まずは無料査定からお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
会社概要
会社名
株式会社みのパラ
所在地
〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL
072-734-6407
FAX
072-734-6408
公式ホームページ
営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日
代表者名
田中 聡
所属団体
(一社)大阪府宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号
大阪府知事(2)第60090号
資本金
1,000万円
事業内容
不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)
箕面市新稲の相続不動産売却は、地域密着で豊富な売却実績を持つ株式会社みのパラへご相談ください。適正査定から売却完了まで丁寧にサポートいたします。







